共有名義の自己持分だけを売却するには?

共有名義とは、その不動産全体の中で自己持分の権利を持っているという意味です。2分の1持分があるというのは、その土地の半分を持っていると思われがちですが、実際の意味は違います。

共有名義や共同名義の不動産を売却する際、共有者全員ではなく、その中の数名だけが自己持分を売却する場合も含め、共有者全員の同意は特に必要ありません。持分を売却する方のみの実印と印刷証明書さえあれば売却が出来ます。自己持分のみを売却したとしても、法的には全く問題ありません。

共有名義の不動産売却をする時、必ずしも共有者全員の意思が統一されている訳ではありません。売却を拒否する共有者が1人でもいた場合、不動産全体が売却出来なくなってしまいます。それを防ぐ意味でも、自己持分のみの売却が認められています。

売却された共有名義の持分不動産を購入するのは投資家の方です。基本的に購入後、他方持分の共有者に対し、話し合いや協議を重ねて賃料の対価負担や税金管理などの問題を長期に渡って話し合い、協議が難航した場合の訴訟リスクも想定して購入します。

もちろん1番良いのは、共有者全員で売却する事です。しかし、「共有者である親族のトラブルから早く離脱したい」「ある共有者が売却に応じない」「他の共有者から持分をタダで欲しいと迫られている」「後顧の憂いを断ちたい」など、上手くいかない理由も多々あります。

共有者間のトラブルに発展しかねないため、なるべく早い段階で専門家に相談し、対策を講じておいた方が良いでしょう。

一般的に不動産共有持分の取引は市場で敬遠されますし、共有持分を買受けても必ず土地を使用収益出来るとは限りません。流通性も極めて低いのが現状です。だからと言って、持分を安く買取る事が目的の買取業者に言い値で売却してしまうと、損をするだけです。

損をしないよう、利用したいのが21グループのネットワーク顧客を通じ、より良い条件提示を示した投資家と共有名義不動産取引を仲介する中央プロパティーの専門チームです。

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